リフォーム事業を始めた平成7年から 同じ営業エリア内にてライバルとなる リフォーム業者のチラシを観察しています。 最近、リフォーム業者が 「建設業許可」を 強調 しているチラシが目にとまりました。 それも複数です。 建設業を営む上で、法令により基準で 定められた一定レベル以上の工事を請け 負うには、その工事の種類に応じた建設 業の業種の許可を受けなければなりません。 工事の種類には2種類の一式工事と 27種類の専門工事の全29種類あります。 ここではその種類の内容については触れま せんが、それぞれにおいて許可要件を 満たす必要があります。 リフォーム事業者の団体、 住設機器メーカーが主催する団体、 仕入先が組織する団体等にて リフォーム業を営む同業者さん いわゆるライバルと会う機会が 多いためか、建設業許可を当たり前 に取得しているので、住宅リフォームを 営む業者で未許可業者が少なく なっているものと思っていました。 国が健全なリフォーム市場を形成 するために設けている国土交通大臣登録 の住宅リフォーム事業者団体制度があります。 現在16団体が登録を受けています。 それらの団体へ加盟するには、 建設業許可や建築士事務所登録が必要です。 会員数がなかなか増えない理由のひとつに 入会したくても建設業許可がないため 入れないという業者が少なくないことを 仕入先の流通商社が話していました。 大手ゼネコンや大手ハウスメーカーの 下請けをするにも建設業許可が 必須なのが当たり前。 国土交通大臣登録の住宅リフォーム 事業者団体に加盟するのも 建設業許可が当たり前。 そのような背景があるためか 未許可の業者が住宅リフォームの 営業をガンガンやっており、 競合差別化のために冒頭のようなチラシが 散見するようになったのかもしれません。 未許可でも法令違反にならない リフォーム工事があるので 未許可業者イコール悪徳・悪質業者 という訳ではありません。 ここは重要なポイントです。 ただし、建設業を営んでいるのに さほど高くないハードルの建設業許可を どうして取得していないのか? その確認は業者選びにおいて 押さえておいて欲しいところです。