先週、とうとう熱帯夜がありました。 寝る時にエアコンを使うのが苦手でもあるので 我慢しているのですが、寝苦しくて疲れが取れるどころか、 蓄積させてしまったような感じです。 さて、先日、YouTubeに一本の動画をアップしました。 テーマは「親が認知症になったとき、実家は売却できるのか」。 日々の相談のなかで、 いちばん多く、 そしていちばん切実にお聞きするお悩みのひとつです。 今日はそのお話を、少しかみくだいて綴ってみたいと思います。 「実家を売って、施設の費用に」――その一歩が、踏み出せない 「親が認知症になってしまった。実家を売って、施設の費用に充てたい」 そう考えるご家族は、決して少なくありません。 ところが、いざ動こうとすると大きな壁にぶつかります。 親御さんの判断能力が低下してしまうと、 たとえ実の子どもであっても、 実家を勝手に売却することはできないのです。 「家族なんだから、なんとかなるだろう」 ――そう思っていた方ほど、この事実に驚かれます。 判断能力が下がると、暮らしのあちこちで「連鎖」が起きる ご本人の判断能力が下がると、 実は売却だけの問題では済みません。 預貯金の引き出しや定期の解約ができなくなったり、 契約ごとが止まってしまったり。 介護や施設にお金がかかる時期に限って、 肝心のお金や資産が「凍りついた」ように動かせなくなる。 ひとつのつまずきが、次のつまずきを呼ぶ。 そんな連鎖が、暮らしのあちこちで起きてしまうのです。 分かれ道は、「本人の意思確認」ができるかどうか 実家が売れるか売れないか。 その分岐点は、 ずばり「ご本人の意思確認ができるかどうか」にあります。 不動産の売買は、法律上とても重い契約です。 「この家を、この値段で、この人に売ります」 という意思を、ご本人がきちんと示せること。それが大前提になります。 だからこそ、判断能力がしっかりしている「元気なうち」と、 そうでなくなったあとでは、 取れる選択肢の数がまるで違ってくるのです。 「成年後見制度」には、二つの入り口がある 判断能力が低下したあとの受け皿となるのが、 「成年後見制度」です。 ここは少しだけ丁寧に。 成年後見制度には、大きく二つの入り口があります。 法定後見 ―― すでに判断能力が下がってしまったあとに、家庭裁判所に申し立...