「放置された空き家の税制優遇見直しへ」
というネットニュースを今朝読みました。
あぁ〜とうとう動き出したかぁ!
という感想です。
仙台市内でも空き家が増えています。
そのため顧客様や友人知人から
親が住んでいた家をどうしたらよいか
という相談(弁護士や税理士ではないのに)
を頻繁に受けるようになりました。
弁護士法令、税理士法令等に抵触するような
具体的な対応をしませんが、
ファイナンシャルプランナーが行える範囲と
それに重ねて一級建築士と宅地建物取引士
の専門家としての見解をお伝えすることが
あります。
その中で発覚するのが
ムダなリフォーム、もったいないリフォームを
した家になっていることです。
相談相手の理解度が進むと
「スイコーさんに最初から頼んでいれば・・・」
みたいな感想になることがあるのです。
とは言え、当社も昔は
そのような感想になるリフォーム提案を
していたので業界としては一般的な工事
内容です。
何か、悪徳とか悪質という話では
まったくありません。
ここでのポイントは、
国はどうして空き家の税制優遇を見直しを
しようとしているのか?
ここが重要なのです。
空き家を放置することは
何も税制優遇を受けられなくなるという
デメリットだけではありません。
国や自治体が住宅リフォームについて
積極的に補助金や税制優遇の制度を
設けている背景があります。
その事柄についての理解が
先のような感想になることを防止
することになります。
住宅リフォームを進める場合には、
業者に対して
「補助金がいくらもらえるの」
「税金が安くなるの」
という質問では
業者の回答は
「このリフォームでは対象にならないですよ」
とか
「補助金は○○円程度なのでその分値引きしますよ」
みたいな回答になる場合もあるようです。
国や自治体はHP等にて制度等についての
説明を公表しているので
そちらで確かめる方法もあります。
手っ取り早いのは、
業者に詳しく分かりやすく説明をして欲しい
と求めることです。
コメント
コメントを投稿