ここ数年、新築、リフォーム、不動産売買仲介、
住宅に関する新たな法令もしくは改正法令が
次から次へと施行されており、来年4月には
またまた大改正した法令が施行されます。
来年4月施行なのに、具体的な詳細は
7月にもリリースされていません。
秋頃になるという噂も飛び交っています。
「大筋が分かっているから大丈夫」
という意見もありますが、
本当に大丈夫なのか不安を抱えている
同業者や業界団体事務局は少なくありません。
いずれにしても住宅の新築、リノベーション、
中古住宅売買への影響は少なくありません。
水廻りリフォームにおいて住設機器の
リプレイス(交換、設置替え)においては
おそらく制限がかからないものの、
その住宅そのものの価値に影響を及ぼす
可能性があります。
簡単に言えば、新築した当時の法令に適合さ
せて建築した住宅は、現行法令に適合して
いない場合があります。
そのような建物を既存不適格建築物と呼びます。
しかし、違反建築物ではありません。
リフォームなどをしたことにより、
その工事が現行法令に違反していると
違反建築物なってしまいます。
その責任は、建築主、つまり持ち主に及びます。
法令について対応できないリフォーム業者の
場合は、悪意がないまま工事してしまい
違反建築物にしてしまう可能性もあります。
このような状況が増える可能性があり、
そして物価高騰、熟練職人のリタイアによる職人不足、
金融政策の変更による金利上昇局面ということで
住宅ローン金利が高くなる。
このような諸々の事柄により、
住宅業界全体が大きく変わろうとしています。
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