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建設業法違反と悪質リフォーム業者







先日、建設業法違反で摘発された事件が報道されました。

その報道では悪質リフォーム業者による事件とのことです。


建設業法違反の内容は、請負金額500万円以上の

リフォーム工事を請け負ったとされています。


これは珍しい違反なのか?


一戸建ての住宅リフォーム工事を

あれやこれやと行おうとすると見積金額が

500万円を超えることは珍しいことではありません。


というかすぐに超えてしまいます。


この数年は、資材価格などの値上がりが続いており

燃料費など工事に直接関わらない物価も上昇している

所です。


そのため5年前と比べると工事費が

かなり高くなりました。


団塊の世代の熟練の職人さんが続々と引退していることもあり、

腕のよい職人さんが激減しつつあります。

よって今後は更に価格上昇していくと推測されています。



住宅リフォーム工事で請負金額が500万円未満の場合には、

無資格、無許可の業者でも行うことが可能です。

それにより競争が激しくもなりコストダウンやサービス向上に

業者が努力するという側面もあります。


しかし、その一方で請け負うリフォーム工事に関して

法令違反なのを知ってなのか、知らずなのかという

という課題が存在しています。


この4月1日から改正建築基準法と改正建築物省エネ法が

施行になります。

2023年10月1日に施行された有資格者による

石綿含有建材事前調査が義務化されてもいます。

次から次へと住宅リフォームにも関連する法令が

施行されており、無許可業者がどこまで対応できるか、

対応しようとするのか、許可する監督官庁の影響下に

いない無許可業者は逆に大変なのではと思います。


この1月16日に国土交通省、警察庁、消費者庁の連携により

次のようなチラシがリリースされています。







































国民に対して点検商法による悪質リフォーム業者に

注意喚起する内容です。

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